東京司法書士会豊島支部よりお知らせ

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となりました!

不動産の登記簿を見ても、相続登記がされておらず、所有者がわからない、連絡がつかない、といった状態の発生を予防するため、
法改正により
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となりました。

相続の開始があり、相続によって所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請することが義務となります。
(正当な理由なく義務を果たさないと、10万円以下の過料が科される可能性があります)


相続登記(その準備を含めて)、何から始めればよいでしょうか? まずは、司法書士に相談してみましょう!

東京司法書士会豊島支部では、今後、ご要望に応じて出前講座を行う予定です(下記ご参照ください)。


東京司法書士会豊島支部の出前講座(無料)
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「司法書士が皆様の地元に伺ってお話しをさせていただきます!」
➀希望日時、②場所、③参加人数、④話して欲しい事・知りたい事をご連絡下さい。
(対象)豊島区内の企業・役所・町内会・商店街・地域の団体、グループ・寄り合いなど複数名であれば
(場所)豊島区内どちらにでも伺わせていただきますので、会場の手配は皆様にてお願いいたします
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連絡先 東京司法書士会豊島支部 
03-3980-4246 支部長中居優

(参照)リンク 東京司法書士会 相続登記申請義務化のページへ(Q&A)